育児休業給付金 種類

育児休業給付金には、「育児休業基本給付金」と、「育児休業者職場復帰給付金」の二種類があります。
前者は育児休業期間中に支給されるお金で、後者は育児休業が終了して6か月経過した時点で支給されるお金となります。
育児休業給付金は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます

育児休業基本給付金 支給要件

その上で、育児休業基本給付金は、 下記の二つの条件を満たしている場合に支給されます。
1 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)

育児休業者職場復帰給付金

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。
給付金を支給してくれるところは、公共職業安定所(ハローワーク)です。
雇用保険をハローワークのほうに会社が支払っていれば受給資格があります。
通常、事業主(会社)が手続きをしてくれると思いますが、母子健康手帳など育児していることが分かる書類なども必要になる場合もあります。

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育児休業手当て 手続き

その他、ハローワークから振込できる口座などなどの事務的な手続きも必要となります。
必要書類をすべて揃えて提出したほうがスムーズに処理されます。
支給される金額は、以下の通りです。

育児休業 金額

@育児休業期間中は休業前の給与30%×育休月数 A復帰後には休業前の給与10%×育休月数 通常は、育児休業を一年間取得するケースが多いので、復帰するなら給料の四割、休業後退職するなら三割の金額をもらえます。

休職中の三割支給

私自身は、育児休業明けに保育園の空きがなく、泣く泣く退職することになりました。
ですが、休職中に三割のお給料をいただけたのは本当にありがたかったです。
受給資格に該当する場合には、必ず手続きをすることが大切です。